訪問販売を考える その1

~特定商取引法について~

10数年前に悪質リフォームや白アリ、床下送風機取り付けなどがTVで大々的に取り上げられ
訪問販売=悪のようなイメージをもたれている方が多いように思います。
本来訪問販売というのはお客様と顔を合わせ、信頼関係を結び長くお付き合いしていくということを目的としていてとても素晴らしい営業手法だと思っております。

ですが、老人を狙い高額な商品を売りつけたり、不必要な物を売りつけたりと
トラブルが多いのも事実です。

ホームページの中でも少しお伝えしていますが、訪問販売被害件数はここ10数年
ほぼ横ばいとなっています。
各自治体、消費者庁、民間企業などが積極的に対策をとっているのにも関わらず、です。

ここでは、訪問販売の業者はどういったことを守らなければいけないのかをお話したいと思います。

訪問販売という業態では特定商取引法が適用されます。
特定商取引法(特商法)は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、
事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

では具体的にはどのような内容なのかをお伝えします。

要約すると、事業者はまず初めにインターホンで名前を名乗り、○○の営業で来たことを伝えなさい、という内容です。

根拠もなく、屋根が傷んでいるので直さないとダメですよ~
このサプリ(健康食品)を飲むと癌にならないですよ~ などと言って営業してはいけません
という内容です

長々とちょっとややこしくてわかりにくいですね
契約書は
『○○工事一式 ○○円』
などのような略式ではなくきちんと作らないとだめですよ、クーリングオフも赤字で決められた字の大きさで書面に書いてないとだめですよ
という内容ですね。もちろん契約書を交わさない口約束のみなどというのもダメです。

違反業者の大半が上記の3項目を特に守れていない為、他にも細かく決められていることがあるのですが、ここでは割愛させて頂きました。

営業目的で訪問していると最初に伝えること、嘘をつかないこと、書類をしっかり作ること

これらを守るよう決められているのが特定商取引法となります。
全て消費者を守り、不利益を被らないようにすることを目的として作られています。
逆を言うと上記に違反している業者はお客様に不利益を与えているとも言えます。

次回はこういった法律がある中で、どうして被害件数が減らないのか、業者側にスポットを当ててお話したいと思います。