ネガティブ・オプション【送りつけ商法】

~ネガティブ・オプション【送りつけ商法】~


今回は、先日私の知人も被害にあった【送りつけ商法】についてお話ししたいと思います。
まず、送りつけ商法とは、実際に申込みや注文をしていない商品が勝手に届き、代金を請求される手口のことを言います。ネット上でも『Amazonから頼んでない荷物が届いた』などの投稿を見かける事が多々あります。


私の知人宅で起きた被害も、Amazonから荷物が届いたそうですが、当時家に居た友人の母が『家族の誰かが頼んだ荷物だろう』と思い、確認をせず受け取ってしまったそうです。昔からある手口ですが、配送時に代金を回収する『代金引換』を併用したものが近年増加しています。


被害に遭った場合は、すばやく適切な対応が出来るかどうかで返金の可能性が変わってきます。
筆者の友人宅で起きた件ですが、適切な対応を取ることが出来たため、後日Amazonから返金がなされたそうです。


このように、被害に遭ってからでもしっかりとした知識さえあれば返金が可能になるケースもあるため、【送りつけ商法】の適切な対処法と、対策をお伝えしていきます!

○商品を受け取らない


まず、頼んでいないことが明白な荷物が届いた場合は受取をしっかり拒否しましょう。上記の被害のように同居人がいるなど、少しでも可能性がある場合は受領表にサインなどはせず、受取を保留に!保留にした荷物は、不在と同じ扱いになり配送業者が一旦持ち帰ることになります。
商品の売買には、売り手と買い手それぞれの承諾が必要となるため、
一方的に送られてきている商品に対して『売買契約』は成立しないのです。

○お金を払わない


購入意思のない商品に対しては、受け取らないと同様に絶対にお金を払わないでください。
お金を払ってしまった=購入意思があるとみなされ、一気に不利な状況になってしまいます。
後々、売買契約を解消できたとしても、返金までは望めない可能性が高いです。
業者から『一部料金の支払い』や『返品手数料』などを言われても、一切払う必要はありませんので断りましょう。
もし、その場での対応が難しい場合などは冷静になるためにも、誰かに相談する時間を設けてから一緒に解決をしてください。
電話や書面でのやり取りをする際は、『住所』、『電話番号』、『業者名・会社名』をしっかりメモしておくことが大切です。

○商品を使わない


代金引換以外の手口で荷物が届き、受け取りをしてしまった場合は商品を絶対に開封せず、使用しないでください。
『特定商取引法』という法律では、一方的に送られて来た商品の購入を認めず、開封せず14日が経過、
または、業者側に商品の引き取りを請求してから7日経過し行われなかった場合には、返還の義務がなくなると定められています。
受け取ってしまっただけでは『売買契約』は成立していないため焦る必要はないのです!
相手に引き取りを求めて連絡をしてしまったがために、新たな個人情報を知られてしまう可能性もあるので、
一切手をつけずに、14日経ってから処分するのが一番安心です。
もし、商品を家に置いておくことや不安がある場合は、警察や消費生活センターに相談してみましょう。


詐欺業者の多くは、商品の受け取りや支払の拒否を行うと、威圧的な態度で支払を要求してきます。『キャンセル拒否』や『クーリングオフ拒否』の嘘、『訴訟』などの言葉を遣い脅しをかけてくる行為は全て犯罪になります。
そういった対応をされた場合は、音声の録音等で記録を取っておくことで話し合いを有利に進める事が出来ますので、覚えておいてください。
もし個人で対応が難しい場合には、お気軽にご相談下さい。